最近気が付いたこと

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羽藤

 2018年7月に、相続法について改正する法案が成立しました。

 民法のうち相続関係について定めている部分を「相続法」と言いますが、内容としては①生存配偶者の居住権、②遺言書・遺産分割実務、③遺留分その他 についての改正となっています。

①生存配偶者の居住権については、以下のような改正などがされています。

【婚姻期間20年以上の夫婦間における居住用不動産の贈与等に関する優遇措置】

現行制度 改正内容
贈与等は原則遺産の先渡しとして取扱うため、 配偶者が最終的に取得する財産額は、結果的に贈与等がなかった場合と同じになる 原則遺産の先渡しとして取扱う必要がなくなり、配偶者はより多くの財産を取得することができる

 これにより、被相続人の贈与等についてその趣旨に沿った遺産分割が可能となります。

【配偶者短期居住権及び配偶者居住権】の創設

配偶者短期居住権の創設 配偶者が相続開始時に居住している建物について、遺産分割が終了するまで無償で居住できる権利を与える
配偶者居住権の創設 配偶者居住権を遺産分割協議もしくは遺言書で、終身又は一定期間、配偶者が無償で居住できる権利を与えることができる

②遺言書・遺産分割実務については、以下のような改正などがされています。

【預貯金の払戻し制度】の創設

現行制度 改正内容
遺産分割が終了するまでの間は、相続人単独では預貯金債権の払戻しができない ・預貯金債権の一定割合(金額による上限あり)については、家庭裁判所の判断を経なくても金融機関の窓口における支払を受けられる
・預貯金債権に限り、家庭裁判所の仮分割の要件を緩和

【自筆証書遺言の方式緩和】

現行制度 改正内容
自筆証書遺言を作成する場合には全文自書する必要がある 自書によらない財産目録を添付することができる

 また、2020年7月10日から施行される「法務局における自筆証書遺言の保管制度の創設」により自筆証書遺言を作成した方は、法務大臣の指定する法務局に遺言書の保管を申請することができるとともに、保管されている遺言書には家庭裁判所の検認が不要となります。

③遺留分その他 については、以下のような改正などがされています。

遺留分制度の見直し 遺留分減殺請求の対象を金銭債権とするとともに、対象となる贈与に期限を設ける
特別の寄与の制度の創設 相続人以外の親族が、被相続人の療養看護をした場合に、一定の要件のもとに相続人に金銭の請求をすることができるようにする

 これらについては施行時期が異なりますので、ご検討などされる際は専門家へご相談をいただくようお願いいたします。

 最後になりますが、税法に限らず法律も時々刻々と変容していきます。

 今回民法の改正を確認していて、最新の情報を誰よりも早く詳しくなるという気概が欠けていたことに気が付きました。学ぶことは仕入。今一度気持ちを新たにして日々学び、実践をしようと思いました。

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