インボイス制度

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高村

 ちょうど1年後、令和5年10月からインボイス制度が始まります。数年前にはインボイス制度が決まり、アナウンスされてきていましたので、ここ最近ではもっとも大きな税制改正かと思います。

 インボイス制度とは どういう制度か概要を説明しますと、消費税率で標準税率10%と軽減税率8%とが混在している現在、商品やサービスに、どの税率が適用されているのかを明確にするために定められた制度です。しかし実際には、消費税の免税事業者をなくすための制度といってもよく、既にインボイス制度を導入しているヨーロッパ各国では、免税事業者はほぼ皆無だそうです。

 インボイス制度で なぜ免税事業者がいなくなるのかというと、
①インボイス制度は登録制。
②登録は、免税事業者ではできない。消費税の課税事業者になる必要がある。
③インボイス制度に登録していない事業者は、自身の取引先(売る相手)に、消費税二重払いという負担をかけてしまう。

 つまり、インボイスに登録しない場合、取引先に迷惑をかけてしまうので、売上が減る、仕事もらえなくなる可能性が高くなるということです。

 消費税二重払いの部分について説明しますと、消費税申告の原則的な計算方法は、1年間分の、売上などに係る他者から貰った消費税から、経費などに係る他者に支払った消費税を差し引きし、その差額が納付税額となります。この「経費などに係る他者に支払った消費税を差し引き」することを税務用語で「仕入税額控除」といいます。

 インボイス制度下では、インボイスの非登録事業者に支払った消費税の「仕入税額控除」が認めてもらえないので、インボイス非登録者へ支払った消費税を、税務署にも支払うことになり、消費税の二重払いとなってしまうのです。(実際には経過措置が設けられていて、令和5年10月から3年間は80%、その次の3年間は50%の仕入税額控除が認められます。)

 今現在、既に課税事業者である場合は、インボイス制度に登録してもデメリットはなく、逆に登録しないと取引先に迷惑をかけるため、インボイス制度に登録しないという選択肢はありえません。注意すべきは、仕入先、下請先、買い物先や駐車場・事務所の大家さんがインボイス制度に登録しているかどうかを確認する必要がある、ということです。

 また、インボイス非登録業者との取引を打ち切るのは構いませんが、インボイス登録の強要や値下げの強要は違法になる可能性もありますのでご注意ください。

 免税事業者の方は、インボイスに登録すると、それはすなわち消費税の課税事業者になり、消費税の申告と納付をする必要があるということです。取引先に迷惑をかけ、仕事が減る可能性があることと、消費税の納税負担を天秤にかけ、どちらかを選択することになります。

 ただ、消費税申告については、簡易課税制度を選択適用することで、税額を抑えることができる場合もあります。簡易課税制度とは、売上に係る消費税から、業種毎に設定されているみなし仕入率というものを控除することで、消費税額を簡易的に計算する方法です。

 みなし仕入率は、
 第1種 みなし仕入率90%:卸売業
 第2種 みなし仕入率80%:小売業
 第3種 みなし仕入率70%:製造業、建設業、材料を仕入れ加工して販売する業種
 第4種 みなし仕入率60%:他に該当しない業種、飲食業、設備工事業、加工賃業
 第5種 みなし仕入率50%:サービス業
 第6種 みなし仕入率40%:不動産業
となります。

 免税事業者の場合売り上げの最大は1000万円で、その消費税額は約91万円です。(軽減税率8%の売上がある場合は、税額はもっと下がります。)そうすると各業種の消費税額は、第1種の場合は消費税納税額が約9万円、第2種は約18万円、種は約27万円、第4種は約36万円、第5種は約45万円、第6種は54万円となります。

 簡易課税制度と原則的な計算のどちらを適用するかは、シミュレーションが必要ですが、上記金額が各業種の消費税額の最大値となるかと思いますので、ご自分の業種と年商から、どの程度納税負担が増えるのか、計算することをお勧めします。

 ただし、複数事業を営んでいる場合は事業種類ごとに売上額も税率も分けなければいけません。例えば、飲食店の場合の売上は第4種10%ですが、店頭で他所から購入した食品を販売している場合は第2種で8%、テイクアウト(出前は除く)は第3種8%になるので注意が必要です。

 一般消費者にインボイス制度はほぼ関係ない制度です。この数か月、顧問先にインボイス制度の登録確認を行ってきましたが、免税事業者の方や、下請や仕入先に免税事業者がいる方々は、非常に悩んでおられます。下請先の事業者のインボイス登録や、税額シミュレーションも代行して欲しいなどの声も多々ありました。

 そういったことも弊社では対応できますので、悩んでおられる方はぜひお声がけください。

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