令和8年度の労働・保険・年金に関する改正について

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M.M

 昨年から令和8年度は約40年ぶりに労働基準法の大改正が行われるというニュースが飛び交っており、私も不安と期待で焦る気持ちでしたが、結果、大規模改正は見送られる可能性が高い状況になってきました。

 そのような状況の中でも、令和8年度に制度改正が入るものとして、以下の項目があります。
・女性活躍推進法における女性管理職割合や、男女の賃金差異の公表義務(従業員数101人以上の会社が対象)
・障害者雇用促進法における障害者雇用率の引き上げ(従業員数が37.5名以上の会社が対象)
・カスタマーハラスメント対策の義務化
・在職老齢年金の支給停止基準額の引き上げ
・子ども・子育て支援納付金の徴収開始(医療保険料が上がります)

 その中でも注目いただきたい内容が「在職老齢年金の支給停止基準額の引き上げ」になります。在職老齢年金制度とは60歳以降に年金を受給しながら給料の支給がある場合、給料額と老齢厚生年金の報酬比例部分を合計して一定額を超えると年金が減額になってしまう制度のことをいいます。こちらの停止になる金額(支給停止調整額といいます)が、今年の4月から月額51万円から65万円に引き上げになります。

 今後、定年年齢が延長されていく中で、年金を受給しながら給与をもらう方は注意が必要です。

 まずはご自身の年金記録(現在、マイナポータルからも詳細情報が確認できます)からご自身の老齢厚生年金の報酬比例部分と現在の給与額についてご確認いただき、損をしない年金受給をしていただけたらと思います。

 上記の在職老齢年金制度について(その他、人事・労務に関することもOKです)気になることがございましたら、ぜひ弊所までご相談くださいませ。