経営革新等支援機関

当事務所が「経営革新等支援機関」に認定されました。

当事務所は、平成25年6月5日付けで「経営革新支援機関」の認定を受けました。

「経営革新等支援機関」とは、

税理士法人、金融機関など、税務、金融及び企業財務に関する
専門的知識や支援に係る実務経験が一定レベル以上の
個人、法人、中小企業支援機関等のことです。

平成24年8月30日に「中小企業経営力強化支援法」に認定されました。

中小企業に対して専門性の高い支援事業を行う経営革新等支援機関を
認定する制度が創設されました。

この法律は、中小企業の経営力の強化を図るため、

  1. 中小企業の支援事業を行う者を認定し、その活動を後押し
  2. 中小企業の海外展開を促進するため、
     中小企業の海外子会社の資金調達の円滑化 を目的に制定されました。

「経営革新等支援機関」から支援を受ける上での主なメリットとして、
以下のようなものが 挙げられます。

  1. 経営力強化保証制度による保証料の引下げ
  2. 資金繰り支援(経営支援型セーフティネット貸付・借換保証制度)
  3. 経営改善計画策定支援による経営改善の促進
  4. 創業補助金制度
  5. 経営改善設備を取得した場合の特別償却又は税額の特別控除

ご相談、詳しい内容等については電話又はメールにてお問い合わせください。

中小企業庁「経営革新等支援機関」
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kakushin/nintei/index.htm

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